新聞の報道から、知的障害者や精神障害者は施設に入る際に、子宮の摘出を条件にされるという衝撃的な内容の記事がある。優生保護法が改正されるまでは、「遺伝性」以外の精神障害の人たちにも、輸精管や卵管の結紮など生殖機能を失わせる手術が可能だった。こういったことは、法の根底には『不良な子孫の出生を防止する』という優生学的な考えのもと、精神障がい者の子宮を取ってもいい』のではないかと風潮があったのだろう。精神障がい者ゆえに結婚も妊娠など性問題をタブー視されてきたことについて考察した。 本人担当部分:この論文は第一著者として研究の立案・結果の考察・文献の調査・論文の作成の共同研究を行った。
共同研究者:久保正子、篠原百合子、丸山昭子
pp.151-155