10. 内部監査と監査(等)委員会監査-取締役会の監督機能の観点から-
(一社)日本内部監査協会内部監査学術研究発表会(日本内部監査協会木場研修所)
近時のコーポレート・ガバナンスに主眼を置いた会社法制の背景を概観したのち、内部監査にはマネジメント機能とガバナンス機能が具備されていることを確認し、監査(等)委員会設置会社の監査と監督を検討した。内部監査が取締役会に整備義務のある内部統制システムの一部であることに鑑み、内部監査の報告先に取締役会を含めることを主張した。そうすることで、信頼の原則が適用される取締役会の監督の実効性を高めることを指摘した。