日本監査役協会による報告書『監査役等と内部監査部門との連携について』において示された、内部監査人を実質的に監査役の補助使用人とする提言に対して反論したものである。この提言に従うと、①内部監査人が監査役監査を代行することになりかねず、監査役に与えられた報告請求・調査権(会社法382条2項及び3項)の濫用が懸念されること、②内部監査人を監査役が補助使用人として指揮する間、内部統制システムの整備・運用を改善する機会が阻害されることとその影響を指摘し、内部監査人と監査役補助使用人を兼任することの不適切性を指摘した。