25. 監査役監査と内部監査の連携について
日本内部監査協会「月刊監査研究」
第44巻
第4号
内部監査人が監査役補助使用人を兼任することが不適切であるとの認識のもと、監査役監査と内部監査の連携のあり方は、相互補完または相互利用がなされる形での連携となることを指摘し、その具体的な方法を提言した。すなわち、監査役に対する内部監査調書へのアクセス権の付与,内部監査人に対する監査役監査(特に取締役へのインタビュー)への同行などを通じて、それぞれの監査の目的を見据えながら、共通の目的にガバナンス機能の支援を措定し、双方向コミュニケーションに努めることを主張した。