子どもの権利条約におけるレクリエーション活動は、遊びと同様に「自発的」なものであることが強調されている。また、遊びは、どんな場所でもどんな時でも行われ、それ自体が手段ではなく目的であることに対し、レクリエーション活動は、用意された場所で行われることが多く、行うことの満足感や成し遂げることの価値が得られると考えて行う活動や経験である。子どもが他者に強制されるものは「レクリエーション」ではなくなってしまうのである。
本研究を通して、個人レベルの課題と、国レベルの課題あると考えた。まず、個人レベルの課題としては、レクリエーションの正しい意味を理解することが挙げられる。また、国レベルの課題は、政府が第 31 条の要素を軽視しているのではないかという点である。レクリエーションが強制されることなく、大人が主導するのではなく、子どもたちが自発的に行うことのできる環境を整備していくことの重要性を今後も訴えていきたい。