教育基本法を中心とした政策基盤アプローチから、子どもの権利条約を軸に児童福祉法などで構成される権利基盤アプローチが重視されてきている。国際連合の総会によって成立した「子どもの権利条約」の第31条は、子どもの「休息」「余暇」「遊び」「レクリエーション活動」「文化的生活」「芸術的生活」の保障を謳った条文である。本論では、この第31条の意義の確認と、日本が批准した後に改定が行われた児童福祉法との関係性、保育所保育指針に与えた影響を考察した。第31条の諸権利の保障を明記することによって、権利基盤アプローチによる子どもたちの権利保障の動きがより進展することが考えられる。